次世代住宅ポイント制度の対象となるリフォーム工事

  • 投稿日:2019年 10月 2日
  • テーマ:その他


ポイント発行の対象となる工事内容一覧

① 開口部の断熱改修

1箇所あたりのポイント数×施工個所数のポイント数を発行
①開口部.JPG

② 外壁、屋根・天井または床の断熱改修

最低使用量以上の断熱材を使用する改修について、施工部位ごとに1戸あたり下記のポイント数を発行
②外壁屋根天井または床.JPG
②開口部の断熱改修.JPG
②外壁屋根天井床断熱.JPG

③エコ住宅設備の設置

下表に掲げる住宅設備について、その設置台数によらず、設置を行った設備の種類に応じたポイント数の合計を発行
③エコ住宅設備の設置.JPG

エコ住宅設備例
③エコ住宅設備の例.JPG
※次世代住宅ポイント制度の事務局に登録された型番の商品を使用した工事のみが対象です

④ バリアフリー改修

下表に掲げるバリアフリー工事について、その個所数によらず、改修を行った対象工事の種類に応じたポイント数の合計を発行
④バリアフリー改修.JPG

バリアフリー改修例
④バリアフリーの例.JPG

耐震改修

対象となる耐震改修工事に対してポイント数を発行
150,000ポイント/戸

⑥家事負担軽減に資する設備の設置

下表に掲げる住宅設備について、その設置台数によらず、設置を行った設備の種類に応じたポイント数の合計を発行
⑥家事負担軽減.JPG
(注意!)※2以外の宅配ボックスは、設置するボックス数(20を上限とする)に応じてポイント数を発行

家事負担軽減に資する設備例
⑥家事負担軽減に資する設備の例.JPG

⑦リフォーム瑕疵保険への加入

以下条件のリフォーム瑕疵保険または大規模修繕瑕疵保険への加入に対して、ポイントを発行
7,000ポイント/契約
・国土交通大臣が指定する住宅瑕疵担保責任保険法人が取り扱うリフォーム瑕疵保険及び大規模修繕瑕疵保険であること

⑧インスペクションの実施

以下の条件全てに該当するインスペクションに対して、ポイントを発行
7,000ポイント/戸

・既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士が、既存住宅状況調査方法基準に従って行う建物状況調査であること
・検査日が2018年12月21日(閣議決定日)以降であること

・ポイント発行申請者が費用負担していること
・共同住宅の場合は、住戸型のインスペクションであること
調査対象とする住戸を特定し、調査範囲を、建物の外周、当該住戸に至る経路上及び当該住戸から点検できる範囲の共用部分、当該住戸の専有部分とするインスペクション

インスペクションってなに?
住宅におけるインスペクションは、建物に精通した者(建築士など)が第三者的な立場で、劣化の状況や欠陥の有無などを調べ、修繕や改修、メンテナンスをするべき箇所やそのタイミング、費用の概略などをアドバイスするものです。

⑨若者・子育て世帯が既存住宅を購入して行う一定規模以上のリフォーム

以下の条件全てに該当する場合は、工事内容に関わらず(リフォーム工事内容は上記①~⑥に該当しないものを含む)ポイントを発行
100,000ポイント/戸

・若者・子育て世帯が自ら居住することを目的に購入した既存住宅であること
・売買契約締結後3カ月以内にリフォーム工事の請負契約を締結すること
・税込100万円以上のリフォーム工事を行うこと

⑩既存住宅購入加算

以下の条件全てに該当する場合は、①~⑧の各リフォーム工事等のポイント数を2倍とする
・自ら居住することを目的に購入した既存住宅であること
・売買契約締結後3か月以内にリフォーム工事の請負契約を締結すること


次世代住宅ポイント制度のご案内はこちら
次世代住宅ポイント事務局ホームページはこちら


はじめにお読みください 作新建装 習志野
無料相談会 作新建装
無料相談会 作新建装
  • リフォームのポイント 習志野 作新建装
  • お支払い方法について 作新建装 習志野
  • 無料相談会 作新建装 習志野
  • リフォームのポイント 習志野 作新建装
  • お支払い方法について 作新建装 習志野

    理想の暮らしを実現いたします。

  • 外構・エクステリアでお困りの方はこちらから
  • 外壁・屋根でお困りの方はこちらから